会則

土木学会関東支部山梨会会則

(名称)

第1条 本会は、土木学会関東支部山梨会(以下「本会」という。) と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、甲府市武田4丁目3—11山梨大学工学部土木環境工学科に置く。

(目的)

第3条 本会は、山梨県に在住又は勤務する土木技術者(土木関係業務に従事する者)の親睦交流を通じて、土木工学及び土木事業の発展に寄与するとともに土木学会についての意識を高揚し、その活動に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の活動(事業)を実施する。
(1)土木事業に関する検討会・研究発表会等の実施。
(2)土木工学に関する研究発表会、講演会等の開催及び見学、視察等の実施。
(3)土木学会活動・地方への普及・広報並びに会員間の親睦に寄与する行事。
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業。

(会員の資格)

第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、山梨県内に在住するか又は勤務する土木技術者。
(2)学生会員は、山梨県内の土木工学の課程を習得中の学生。

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書に必要事項を記入提出し、幹事会の承認を得なければならない。

(会費)

第7条 会員は、次に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員            無料
(2)学生会員           無料

(退会)

第8条 会員は、退会届を提出し、幹事会の承認を得なければならない。
会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費は無料であるため、未納の場合の措置についてはこれを定めない。

(役員)

第9条 本会に次の役員を置く。
(1)顧問若干名
(2)幹事長 1名
(3)幹事若干名
(4)副幹事若干名
(5)会計監事 2名
(6)当番幹事 2名

(役員の職務)

第10条 役員の職務は次の通りとする。
1 幹事長は幹事会を開き、会の運営に当たる。
2 幹事長は幹事会の議長になる。
3 副幹事は幹事に事故あるとき、その職場の幹事を代行する。
4 顧問は幹事会の諮問に応ずる。
5 当番幹事は幹事会の議決に基づき、会の業務を執行する。
6 会計監事は本会の会計監査を行う。

(役員の選任)

第11条 役員の選任方法は、次のとおりとする。
1 顧問は幹事会で推薦されたもの。
2 幹事・副幹事は別途分類による職場の互選により選任されたもの。
3 幹事長は幹事会の互選により選任する。また、幹事長は幹事の中から当番幹事を任命できる。
4 会計監事は本会の会員の中から幹事会が選任する。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の解任)

第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、幹事会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)その他解任に相当する事項が認められるとき。

(総会)

第14条 本会の総会は、会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1)会則、事業等の改廃
(2)事業計画並びに収支予算及び決算
(3)本会の解散
(4)役員の選任及び解任
(5)その他本会の運営に関し重要な事項
3 総会の議長は、幹事長がこれに当たる。
4 総会は、役員の3分の2以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。

(会議)

第15条 会議は総会及び幹事会とし、総会は幹事長が招集し、幹事会は幹事長が招集する。
2 幹事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業報告書及び決算)

第16条 幹事長は、毎事業年度終了後1力月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第17条 この会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事務局)

第18条 本会の事務局は、第2条の事務所に置く。

(会計)

第19条 本会の経費は、関東支部からの交付金及び寄付金による。
2 本会の会計年度は・4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、関東支部幹事長へ報告し、総会を招集し決算報告する。

(会員資格の抹消(險名))

第20条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、幹事会の議決を経て登録を抹消(除名)することができる。
(1)  会員との連絡が取れなくなった場合。
(2)  会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場台。

(会則の変更))

第21条 この会則の改正は・総会の議決を経て、関東支部商議員会の承認を得なければならない。

(その他)

第22条 本会は土木学会定款、規則及び関東支部規定を参考に活動を行う。

付則 1 この会則は、令和3年1月14日から施行する。